高度医療機器の専門修理請負会社 アールメディカル

http://www.din.or.jp/~meditekn/medi_hp/rmedical/

 

当事業所では、以下の体制で医療機器修理業の業務を行っております。

 

 

 

1.医療機器修理業
許可番号:11BS200256

 

 

 

有効期間:平成27822

 

平成32821

 

 

 

2.業務体制について
   

 

医療機器修理業 責任技術者 : 仲本 興人        

 

他、臨床工学技士有資格者

 


3.業務内容

 

○保守点検・修理(引き取り・出張)

 

○オーバーホール

 

医療機器設置

 

○副作用・不具合等の安全性情報の収集・整理

 

 業務の補助

 

○故障内容の解析報告業務

 

○上記及び関連業務の委託請負。

 

 

 

医療機器修理業務各内容の詳細はお問い合わせ下さい。

 

(費用例:保守点検業務)

 

ポータブル人工呼吸器   @5,000円〜  

 

ハイエンド人工呼吸器  @45,000円〜

 

4.業務の範囲(許可を受けた修理区分)

 

当事業所では、医療機器全修理区分の対応が可能です。

 

修理可能な医療機器の区分と範囲

 

1特定保守管理医療機器

(該当)

特定保守管理医療機器

以外(非該当)

第一区分:

画像診断システム関連

第一区分:

画像診断システム関連

第二区分:

生体現象計測・監視システム関連

第二区分:

生体現象計測・監視システム関連

第三区分:治療用・施設用機器関連

第三区分:治療用・施設用機器関連

第四区分:

人工臓器関連

第四区分:

人工臓器関連

第五区分:

光学機器関連

第五区分:

光学機器関連

第六区分:

理学療法用機器関連

第六区分:

理学療法用機器関連

第七区分:

歯科用機器関連

第七区分:

歯科用機器関連

第八区分:

検体検査用機器関連

第八区分:

検体検査用機器関連

第九区分:

指定医療機器無し

 

第九区分:

鋼製器具・家庭用医療機器関連

 

 

 

用語説明

 

1特定保守管理医療機器

 

保守点検、修理その他の管理に専門的な知識及び技能を必要とすることからその適正な管理が行わなければ疾病の診断、治療または予防に重大な影響を与えるおそれがあるものとして、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。      

 

 

 

2設置管理医療機器

 

設置にあたって組み立てが必要な特定保守管理医療機器であって、保健衛生上の危害の発生を防止するために、当該組み立てに係る管理が必要なものとして厚生労働大臣が指定する医療機器。

 

修理区分ごとの医療機器の品目数(2,288)

 

修理区分

特定保守管理医療機器

2設置管理医療機器

該当

非該当

第一区分

228

36

167

第二区分

267

62

0

第三区分

165

174

10

第四区分

84

76

1

第五区分

240

178

32

第六区分

76

13

1

第七区分

61

111

17

第八区分

82

25

15

第九区分

0

167

0

1,203

842

243

 

 (20156月現在)

 

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人類が、最も重要と考えなくてはならないことは、歴史に学び、古い文献に学ぶことである。その最たるものが、バイブルである。旧約聖書、新約聖書を毎週日曜日に教会に集い皆で学ぶ風習は、一番人類がしなければならないことに気付く。その内容には、極めて重要なことが含まれていることが判る。倫理、道徳、言語、法則、習慣、哲学、経済、地理、戦争、事件、紛争、組織、義理、人情、病気、職業、住宅、警備、遺伝、婚姻、祭り、食糧、音楽、絵画、発明、発見、災害、自然、宇宙、情報、感情などさまざまなことが盛り込まれていることを知る。日本人に最も欠けていることに思える。

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